遺言書の効力、ポイント、作るタイミング

当センターでは、遺言書とは何か、相続とは何か、といったことを皆様に理解していただくことを大切にしています。特に遺言書については、残されたご家族様が争わないため、いろいろな人への感謝を伝える形として、知ってもらいたいと思っています。そこで、遺言書の基礎知識、作るべきタイミング等について解説します。少し長いので、気になるところだけ目次から選んで見ることができます。

 

 

①遺言書の役割

遺言書は何のために書いておく必要があるのでしょうか。

  • 財産の処分(誰にどの財産を渡すか)
  • ペットについて(誰に世話してもらうか等)
  • 祭祀主宰者の指定(葬儀、法要等をだれに取り仕切ってもらいたいか)
  • 遺言執行者の指定(誰に遺言書通りの手続を行ってもらうか)
  • 附言(メッセージ)

主に以上のことのために書いておくものになります。次にそれぞれの具体的な効力を見ていきましょう。

②遺言書の効力

  • 財産の処分(誰にどの財産を渡すか)

遺言書の主な目的として、だれにどの財産を渡したいかを決めることがあります。遺言書によってできることは、

  1. 自分の渡したい人へ財産を渡すことができる(遺留分の制限あり)
  2. 法定相続人以外にも財産を渡すことができる
  3. 生命保険金の受取人を変更することができる
  4. 負担付きで財産を渡すことなどができる(例:財産を渡す代わりに、ペットの世話や、墓守等をすること)
  •  ペットについて(誰に世話してもらうか等)

大切な家族の一員であるペットに関することも決めることができ、ペットの面倒を見る代わりに財産を渡す(負担付相続(遺贈))といった内容にすることができます。ペットは法的に物になってしまうため、ペットへ財産を相続させることはできませんが、そうすることによって、ペットの安全を確保することもできます。ただ、面倒を見てほしい人には生前に話をしておくのがよいでしょう。

  • 祭祀主宰者の指定(葬儀、法要等をだれに取り仕切ってもらいたいか)

自分が亡くなった後の祭祀(葬儀や法要など)を行う人を指定することができます。

  • 遺言執行者の指定(誰に遺言書の通り手続を行ってもらうか)

誰に自分の財産を渡すかを決めたら、誰にその手続(銀行、株式などの解約・名義変更、不動産の登記など)を行ってもらうかを決めることができます。

  • 附言(メッセージ)

残された家族、お世話になった方々へのメッセージが附言です。これには法的効力はありませんが、私たちはなるべくこの附言を書いてほしいと思っています。それは、感謝の気持ち、残された家族みんながどういう風に生きていってほしいか、など直接は言いにくい自分の気持ちをメッセージとして残すことができるからです。

 

③遺言書を作るべき人

遺言書の内容や効力については、上記のとおりです。では、一体どんな人は書いておくべきなのでしょうか。次のうち、どれか一つでも当てはまる方は、書いておくべきだと私たちは考えます。

  1. 法定相続人が兄弟姉妹(甥姪)である方
  2. 法定相続人以外の人に少しでも財産をあげたい方
  3. 法定相続分でない割合で財産を相続させたい方
  4. 相続人が自分の財産で揉める可能性がある方

 

【1.法定相続人が兄弟である方】

兄弟姉妹には遺留分(遺言によって、法定相続人がなにも財産を取得できないなどの場合に、法律で決まった割合を請求する権利)がないため、遺言書で定めた財産の配分がそのまま実現されます。兄弟が相続人である方は遺言書を作成しておくことを強くオススメしております。

【2.法定相続人以外の人に財産を上げたい方】

法定相続人以外の親族、お世話になった友人知人などに財産をあげたい、慈善団体や自分が入っている宗教法人などへ寄付をしたい、など相続人以外の人に財産をあげたい場合は、遺言書を作成する必要があります。

【3.法定相続分でない割合で財産を相続させたい方】

介護等をよくしてくれた長男に多く財産を相続させたい、次女には生前たくさんお金をあげたから、他の子たちにその分多く相続させたい、など法定相続分と異なる財産の配分を希望する場合、遺言書の作成を検討しましょう。遺留分などを考慮しながら作成する必要があります。

【4.相続人が自分の残した財産で揉める可能性がある方】

いわゆる「争族」になってしまいそう、あるいは、残された家族に財産について話し合いをさせたくない、と思う方は遺言書を作成することでその心配がなくなるかもしれません。家族間の関係性などを考慮しながら遺言書を作成する必要があります。

④遺言書を作るタイミング

さて、上記を踏まえて、作ったほうがいいかな~と思った方もいるかもしれません。では、いつ作るべきなのでしょうか。世間一般では、高齢になってから作るイメージかと思います。実際に私たちがこれまでに作成サポートをさせて頂いた方々も高齢の方が多いです。

しかし、実際に作成すべきベストなタイミングはいつでしょうか。これには正解はありませんが、私たちが思うベストなタイミングは次のいずれか一つでも当てはまる方です。

  • 遺言書の内容が決まっているor決めたいと思っている
  • 現在、体調的にも精神的にも遺言書の内容を考える余裕がある
  • 自分名義(今後自分名義になる予定のものがある)の財産がある

上記いずれかに当てはまる方は、ぜひ遺言書の作成をご検討ください。生きているうちであれば、いつ作っても自分が亡くなった後にしっかりと遺言書は効力を発揮してくれます。ただ、心も体も元気なときに遺言書を作成すると、気づかなかった自分の気持ちに気づけたり、とても前向きな気持ちで作成することができます。

⑤最後に

上記のように元気なうちに作成できる方がいる一方で、病室で寝たきりのなか、なんとか頑張って作成される方などもいらっしゃいます。特に、体調がすぐれず、もう私は先が長くないというような思いのなかで作成する場合、かえって遺言書を作るのに辛く悲しい気持ちになる方も多くいらっしゃいます。もちろん、残されるご家族などのためには作成しておくべきですし、しっかりと効力を発揮しますが、元気なうちに作っておいてほしいというのが、私たちの願いです。

私たち埼玉・市民相談センターでは、これから遺言書を作成しようと思っている方々には、前向きな気持ちで遺言書を作成してほしいと思っています。

遺言書だけでなく、終活や相続に関すること、その他誰に相談したらいいか分からないことなど、ぜひお気軽にご相談ください。

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遺言書とは【遺書と遺言書の違い】

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埼玉・市民相談センター、行政書士の鶴巻です。

連日ニュースになっているコロナウイルスにより、学校が休校になるなど、いよいよ国民の生活に大きな影響が出始めていますね。

手洗い、うがいの徹底等で自分の身を自分で守ることが求められていますね。

遺言書とは

最近、テレビやインターネットで取り上げられることが多く、遺言書という言葉自体は多くの方が知っていると思います。

おそらく興味や関心が全くないという方は少ないのではないでしょうか。

そこで、遺言に関心はあるけどよくわからないという方向けに、遺言書とはいったいどんなものなのか、簡単にご説明します。

遺言書と遺書の違い

まずご説明したいのが、遺言書と遺書の違いです。

どちらも同じものと考えている方は大変多いと感じています。

しかしながら、遺言書と遺書は異なるものです。簡単に分けますと、自身の財産を誰に相続させるかなどを決める法的書面が遺言書です。

一方、亡くなる直前などに自分の気持ちなどを書く書面が遺書です。

(ドラマなどでよく見るのはこっちですね)

この違いを理解して頂くと、遺言書はなるべく、心と体が元気なうちに書いておいた方がよさそうですよね。

遺言書の効力

遺言書では、自分が亡くなった後のことについて、多くのことを決めておくことができます。すべてを書き出すと読むのが疲れてしまうので、特に知っておいて頂きたいことだけ書き出しますと、

  1. 財産(預金、不動産、証券など)を誰に渡すか決められる
  2. 保険金の受取人を変えることができる
  3. 上記手続を行う遺言執行者を指定できる
  4. 祭祀(葬儀など)を誰に取り仕切ってほしいかを決められる

色々なことが決めておけますよね。

どんな人も書いた方がいいというものではありませんが、書いておいた方がいい人はとても多いと感じております(相続関係、親族同士の人間的関係、財産状況などなど)

遺言書の作成

少しでも遺言書の作成に興味を持たれた方は、私たち埼玉・市民相談センターへ

お問い合わせください。

当センターでは、遺言書の作成サポートを行っております。

ご希望する遺言内容と費用感に応じて柔軟にサポートさせて頂きます。

ご相談は無料ですので、話を聞いてみてご自身で作成されるのもおススメです。

ぜひ下記リンクよりお気軽にお問い合わせくださいませ。

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